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  実用新案

1. 権利の存続期間
実用新案権は出願日から10年になる日まで独占権として維持されます。

2. 制度

(1) 無審査登録
実用新案登録出願後、方式審査を経て3-4ヶ月であれば実質的な技術審査なしに登録になり、登録証が発給されます。

(2) 技術評価請求制度
これは特許の審査請求制度と同一なものであって、上記の無審査登録になった後、何時でも技術評価の申請をすることができ、技術評価の申請をするようになれば、出願された技術に対して実質的な審査が進行され、その結果は、 技術評価の申請後、 約7-10ヶ月がかかります。

技術評価の結果、登録維持決定を受けなければ実質的な権利行使が不可能であり、技術評価申請後、新規性や進歩性の欠如等の事由がある場合には登録取り消し決定が下されます。

(3) 情報提供及び異議申し立て制度
上記の無審査登録がなった後にはその技術が公告になるが、その公告日から3ヶ月内に異議申し立てが可能であり、情報提供は実用新案登録公告日から実用新案権存続期間満了時点まで可能であります。

* 特許, 実用新案二重出願 *
特許又は実用新案登録出願した内容を実用新案又は特許に二重に出願する制度であります。

(1) 二重出願時点
特許を出した後、実用新案を二重出願する場合、− 特許査定書謄本の送達前まで実用新案を二重に出願が可能であります。

実用新案出願をした後, 特許に二重出願をする場合、− 実用新案設定登録日(実用新案登録は出願日から3 4ケ月後登録される)から1年内に特許に二重出願が可能であります。

(2) 二重出願の長所
@ 創作の水準が低い場合、特許にはならなくても実用新案が可能なものが多いので権利の安全な確保が可能であります。

A 特許審査の結果は2年がかかるが、実用新案は1年程度であれば権利が確定されるので、先ず実用新案権による迅速な権利行使が可能であります。

B 同一アイデイアで2個の権利表示が可能であるので, 製品の信頼及び弘報効果があり、韓国の場合、約70%が二重出願をします。

C権利の乗り換え
実用新案登録後, 特許も権利が確定される場合には実用新案から特許に権利を乗り換えなければなりません。同一な内容で二重の権利を有することはできません。 この場合、実用新案は放棄しなければ特許登録が不可能であります。